成年後見人等は、精神的疾患等の理由により物事の判断が困難となり社会生活に支障を来している人の意思表示の代弁者として、ご本人の法律行為を支援・代理することを通してご本人の権利を擁護し、ご本人の意志に基づいた生活の実現を目指して援助します。
 成年後見人等は、本人や四親等内の親族などの申立てにより家庭裁判所が選任します。
ご本人の意志を尊重しながらも、心身の状態と生活状況に十分配慮し、ご本人の生活に関する一切の事柄についてその課題を把握し、法律行為の範囲で、必要なサービスの手配や契約、監視・見守りを行います。
 具体的な業務としては、
   ・介護保険の要介護認定等の申請
   ・ケアプランの同意
   ・福祉サービスの利用手続(契約、費用支払など)
   ・福祉サービス実施状況の監視、苦情解決機関への申立
   ・入院・治療に関する手続(契約、費用支払など)
   ・住居の確保に関する手続(アパート契約、家賃支払)
などが該当します。
ご本人の現金、預貯金、有価証券、不動産などの財産を維持(無益に費消しないなど)しながら身上監護事項を遂行し、かつ本人が有意義な生活を送るために利用・活用します。
 具体的な業務としては、
   ・現金・預貯金の管理(日常生活費の支払、預貯金口座からの引出し、預入れなど)
   ・身上監護に関する諸費用の支払い(介護サービス自己負担費、医療機関への支払い)
   ・年金受給に関する手続き(現況届の提出、など)
   ・不動産の管理(自宅環境の維持・修繕、など)
   ・相続の手続き(本人に相続権が発生した場合の相続又は放棄などの手続き)
   ・契約取消権の行使(悪質な訪問販売業者などと本人が交わした不必要な契約の取り消しなど)
   ・家庭裁判所への報告(収支の状況、財産の活用状況、身上監護の状況などを定期的に報告)
などが該当します。
(注)保佐人、補助人の場合は、審判により付与された範囲で身上監護、財産管理を行います。
  1. 申立費用の負担は原則申立人となります。ただし、特別の事情がある場合には、一定の費用の範囲で、家裁に本人負担を命じてもらえることもあります。また、後見等開始審判後に申立費用の償還を請求することができる場合もあります。
  2. 後見人等は事実行為(実際の介護・介助、自宅敷地の草刈り等々)はできません。また、身元保証人等になることや、身体浸潤を伴う医療への同意もできません。
  3. 後見等が開始されるのに伴って本人の権利が一部制限されることがあります。「後見」の場合に制限される権利のうち身近なものとして「選挙権」があります。