成年後見人等は、精神的疾患等の理由により物事の判断が困難となり社会生活に支障を来している人の意思表示の代弁者として、ご本人の法律行為を支援・代理することを通してご本人の権利を擁護し、ご本人の意志に基づいた生活の実現を目指して援助します。
 成年後見人等は、本人や四親等内の親族などの申立てにより家庭裁判所が選任します。