将来判断能力が不十分となった場合に備えて、支援してくれる人や支援の内容について予め契約を結んで決めておきます。将来の生活にご本人の思いがより反映しやすい制度です。
家庭裁判所に申し立てることにより、ご本人の援助者(後見人等)を裁判所が選定します。ご本人の判断能力の程度に応じて、後見、保佐、補助の3種類の方法があります。