認知症、知的障害、精神障害などの精神上の障害よって、物事を判断する能力(法律用語では「事理弁識能力」といいます。)が十分でないために契約などの法律行為における意思決定が困難な方々について、家庭裁判所によって選任された成年後見人等がその判断能力を補い、ご本人の生命、身体、自由、財産等の権利を擁護するための制度です。

将来判断能力が不十分となった場合に備えて、支援してくれる人や支援の内容について予め契約を結んで決めておきます。将来の生活にご本人の思いがより反映しやすい制度です。

     
 

家庭裁判所に申し立てることにより、ご本人の援助者(後見人等)を裁判所が選定します。ご本人の判断能力の程度に応じて、後見、保佐、補助の3種類の方法があります。