任意後見制度は、将来において認知症や知的障害、精神障害などの精神上の問題により判断能力が低下した場合にそなえ、ご本人が予め自分の代理人(任意後見人)となる候補者と任意後見人の権限の範囲を定め、公証人が作成する公正証書によって契約を締結しておく制度です。
判断力があったときのご本人の意向が将来の生活に反映しやすい制度です。
  1. 将来自分の判断能力が低下した場合、自分の信頼している人にその後の生活を託すことができ、ご本人の権利や財産をより確実に守り、活用することができる。
  2. 任意後見契約の中に、判断能力低下後の生活について要望することを定めておくことができ、将来に渡って希望する生活ができやすい。
  3. 公証人が作成する公正証書での契約、家庭裁判所による任意後見監督人の選任と監督、任意後見人の法務局への登記など、公的な機関で管理され、任意後見人の地位も保証される。