任意後見制度は、将来において認知症や知的障害、精神障害などの精神上の問題により判断能力が低下した場合にそなえ、ご本人が予め自分の代理人(任意後見人)となる候補者と任意後見人の権限の範囲を定め、公証人が作成する公正証書によって契約を締結しておく制度です。
判断力があったときのご本人の意向が将来の生活に反映しやすい制度です。
任意後見契約には、契約の結び方によって3つのパターンがあります。契約締結時のご自身の身体的、精神的状況により、最適なパターンを選択できます。

財産管理等を内容とする委任契約」と「任意後見契約」の2つの契約を同時に締結します。契約締結時には判断能力に大きな問題はないが、
   @足腰が弱るなど身体的能力の低下があり自分自身で財産を管理することが困難な場合
   A独居生活のためなどで定期的な見守りを希望する場合
に有効なパターンです。
万が一、将来ご本人の判断能力が低下した場合には、家庭裁判所に任意後見監督人選任を申し立てることにより「任意後見契約」に移行できます。

任意後見契約」のみを締結し、将来ご本人の判断能力に低下が見られた時に家庭裁判所に任意後見監督人選任の申立てを行うことで任意後見契約の効力を発生させるパターンです。
定期的な見守りなどがないことから、判断能力が低下していることを的確に把握することが遅れ、健康を害したり経済的な不利益を被るといったリスクがあります。

「任意後見契約」締結の直後から契約の効力を発生させるパターンです。
ご本人が軽度の認知症・知的障害・精神障害にある場合でも、契約締結時点で契約する能力があれば任意後見契約を結ぶことは可能です。ただし、契約時に能力が問題となることがあり、その場合には法定後見制度を利用することになります。