任意後見制度は、将来において認知症や知的障害、精神障害などの精神上の問題により判断能力が低下した場合にそなえ、ご本人が予め自分の代理人(任意後見人)となる候補者と任意後見人の権限の範囲を定め、公証人が作成する公正証書によって契約を締結しておく制度です。
判断力があったときのご本人の意向が将来の生活に反映しやすい制度です。